住宅に精通した建築士(インスペクター)が、第三者的な立場から、また専門家の見地から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期などを見きわめ、アドバイスを行う専門業務です。
診断の方法は主に目視で屋根、外壁、室内、小屋裏、床下などの劣化状態を診断するのが基本です。
建物診断とは住宅のコンディションを把握して報告する、比較的短時間で、可能な範囲で行う「一次診断」的な業務です。
外壁や基礎に不具合の 兆候は見られないか、室内に雨漏りの形跡はないかなどを目視で確認し、建物のコンディションをチェックします。既存住宅かし保証保険に加入できるか否かの検査を実施します。
※フラット35適合検査、耐震診断はオプションとなります。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保などに関する法律」第17条の規定に基づき、国交大臣に指定された下記5法人
・株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)
・株式会社住宅あんしん保証
・住宅保証機構株式会社
・ハウスプラス住宅保証株式会社
・株式会社ハウスジーメン
売主の方の不安 … | 売った後に補修費用を請求されたり、何かトラブルに巻き込まれたりするのは嫌だな。 購入者に安心な住宅としてアピールして売る方法はないかなあ。 |
買主の方の不安 … | 既存(中古)住宅だから建物の状態が心配だな。 購入してすぐに雨漏りとかが起きたらどうなのかなあ。 |
売主の方のメリット … | 既存住宅かし保証保険の検査で適合となれば、安心をアピールして売買することが可能です。 既存住宅かし保証保険に加入(オプション)すれば、引渡し後に保険対象の事故が起こっても保険金で 対応できるので安心です。 |
買主の方のメリット … | 第三者の建物診断結果が分かるので、建物の状態が把握できます。 既存住宅かし保証保険に加入(オプション)すれば、引渡し後に保険対象の事故が起こっても保険金で 対応できるので安心です。 |
既存住宅かし保証保険は、既存(中古)住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。当協議会の住宅ファイル制度では、検査までがご利用料金に含まれておりますが、保証料は別途費用が掛かります。
個人間での売買の対象となる住宅の検査を行い、
売買後に隠れた瑕疵が発見された場合に「検査事業者」の保証責任について保険金を支払います。
取引きとは関係のない第三者(検査事業者)が建物検査を行います。
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の検査を行うので、住宅の瑕疵の有無を検査でチェックすることができます。
この建物診断で既存住宅かし保証保険の適合、不適合の判定を行います。(給排水管路特約条項を付帯した検査を行います)
建物診断(かし保険適合検査)で適合となった場合で、オプションの保証料をお支払いいただくと、引渡し日から5年間、1000万円の既存住宅かし保証保険に加入できます。この保険に加入できると、検査でも発見できなかった隠れた瑕疵による損害が保険期間内に発生した場合、修補費用等を保険でサポートできます。
・住宅の建設工事の完了の日から1年を超える住宅または、人の居住の用に供したことのある住宅
・新耐震基準に適合している住宅
・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅 ※昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅でも、新耐震基準への適合が確認された住宅または改修工事により新耐震基準に適合させる住宅は対象となります。
引渡し前の検査申込み及び建物診断となります。
建物診断の(かし保険適合検査)結果を理解した上でそのままの状態で引渡しすることも可能です(ただし引渡し後に既存住宅かし保証保険には加入出来ません)
不適合となった物件で、既存住宅かし保証保険に加入したい場合は、引渡し前までに不適合箇所を補修の上、再検査を受けて適合すれば、既存住宅かし保証保険の加入要件を満たせます。
住宅の基礎(基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいいます。)、床板、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するものをいいます。)で、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの。
・住宅の屋根もしくは外壁またはこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
・雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分
「給配水管路」とは、住宅またはその敷地内に設置された給水管、給湯管、排水管または、汚水管で以下を除くものをいいます。
・設備機器にかかる部分、水道事業者、水道管理者または下水道管理者が所有または管理しているもの。
・分譲共同住宅における保険対象住戸以外の専有部分であるもの